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札幌地方裁判所より

  • sevensgiaroudou
  • 6月29日
  • 読了時間: 1分

札幌地方裁判所より、

労働債権について、セブンスギア複数金融機関口座への仮差押命令が送達され、口座が凍結されました。

元々出金停止状態の口座が、口座振替も不能になります。

明日から月末にかけて取引先の口座振替が多数あります。


前川氏らは、先月も同様の労働債権で仮差押命令にて口座凍結され、供託金を340万円積まされることで金融機関からの融資1.6億円(本田氏が連帯保証人)の一括返済を回避しましたが、

今回、さらに310万円の仮差押命令が発令されました。

金融機関は、約定で、仮差押は期限の利益の喪失事項と定めており、理由の如何に関わらずこの条項を根拠に口座の全預金を回収することも可能です。


現在の日本の労働法制での裁判判例からも、本件労働債権について彼らが勝つことは不可能に近く、裁判所は当然、状況を勘案しての仮差押命令です。

 
 
 

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